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相続税申告

皆さん、相続税の申告について正しく理解してますか?

  • 相続税の申告が必要なケースは全体の数% だけ。
  • 相続税の申請を経験し得意な税理士は意外と少ない。

相続税は、税理士の中でも得意、不得意の別れる分野です。
相続が得意な税理士と不得意な税理士では税額が大きく変わってしまうことがあります。
全国の税理士事務所の約半数が年間0~2件程度しか相続税の申告をしていません。
相続税申告の経験が少ない事務所に依頼してしまうとミスや本来払わなくてもよい相続税を納めることになる可能性もあります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続税の申告を自分で作ってみたいけど難しそうだ。
  • 相続税は0円だけど、申告の提出が必要だと言われた。

この3つのサービスを基本として今まで培ってきたノウハウと実績を活かして、
皆様のお悩みを解決するためにお手伝いさせて頂いております。

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    高品質

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    信頼性

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    安心

相続税の申告は専門性も非常に高く、土地評価や書面添付制度、税務調査対策から二次相続を考慮した節税対策など、相続税申告において必要となる業務を全てご提案させて頂いております。

相続税がかかる場合

亡くなった方の財産を受け継いだ全ての人が相続税を納める必要があるかと聞かれると、そうではありません。
相続税が課税されるのは、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合に限られてきます。

  • 相続税がかかる時

    課税価格の合計額>基礎控除

    ※万が一、相続税申告の期限までに申告が出来なかった場合、本来の支払わなければならない税金に加えて加算税や延滞税がかかってしまいます。

  • 相続税がかからない時(申告の必要がなし)

    課税価格の合計額≤基礎控除

    ※配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告することにより初めて適用されます。
    そのため、特例の適用により相続税がかからない時でも申告の必要があります。

申告は相続から10ヶ月以内に完了しなければならない

「自分は大丈夫だろう」「相続なんてまだ先の話」そう思っていても誰もが避けては通れないのが相続です。
ある日、身近な人が突然亡くなり、自分が相続人になることもありえます。

相続の開始時期は

相続は被相続人が亡くなった日から自動的に開始されてしまいます。
大切な方が亡くなって傷心の時も悲しみに浸る間もなく、

  • 死亡届の提出
  • 銀行口座の解約換金
  • 生命保険の請求
  • 相続税申告

など、様々な手続きに追われていきます。
相続税の申告期限である10ヶ月は長いようで、その間に多くの煩雑な手続きを終わらせなければなりません。期間内に終わらなかった場合、思わぬ不利益を被る可能性もあります。
そのため、早期かつ正確に対応することが重要です。

相続申告までの流れ

相続税の申告はけやき税理士法人にお任せください。

3か月以内

葬儀

葬儀の準備・死亡届の提出。死亡届は7日以内提出してください。

初7日法要

遺言書の有無の確認。
遺言書は家庭裁判所の検認後に開封。
※公正証書遺言書は除く

四十九日法要

相続財産・債務の概略調査。
相続放棄・限定承認の検討。

相続放棄・限定承認

相続人の確認(戸籍を調べて調査)
4か月以内

被相続人の準確定申告と納付

相続財産・債務の調査。
相続財産の評価・相続財産目録の制作。
ここまでで10ヶ月以内

遺産分割協議

相続人全員の実印と印鑑証明が必要。
納税の方法、延納・物納の検討。

相続税の申告・納付

被相続人死亡時の住所の税務署に申告・納税。
遺産の名義変更手続き・不動産の相続登記など。

二次相続の検討

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